8月21日(火)
奥州市議会の「創政会」会派の勉強会が市役所でありました。
6月議会「一般質問」の中にも取り上げましたが色々なお考えがあり、なかなかむずかしいところもたくさんあると思いますが、やはり歴史あるまちやそこに住むひとを考えたまちづくりを大切にしてほしいという思いがあります。
改正まちづくり3法 (かいせいまちづくりさんぽう) -ビジネス -2006年7月29日 より
まちづくり3法は、いわゆる都市計画法、中心市街地活性化法(中活法)、大規模小売店舗立地法(大店立地法)の3つの法律の総称。このうち2006年5月に都市計画法と中活法の改正が行われた。都市計画法改正では床面積1万平方メートル超の大規模集客施設の郊外への出店を大幅に規制し、「第2種住居」「準住居」「工業地域」には原則として出店ができなくなった。また中心市街地活性化法改正では、都市機能の集約と中心市街地の再生に意欲的な自治体を支援することにしている。つまりこの法律のねらいは大型店舗の郊外出店を規制して、市街地における中心商店街の衰退を食い止めることである。こうした動きに対して、食品スーパー各社は住宅地近郊で、自社店舗の周辺に衣料品専門店やドラッグストアなどをテナント出店させる近隣型ショッピングセンターの自社開発に乗り出し始めている。郊外ではなく、住宅地の近隣に売り場面積1万平方メートル以下のショッピングセンターを出店し、自宅近隣でのまとめ買い需要を取り込む戦略である。改正法が施行されると流通業の投資が急減するという見方が強かったが、大手は1万平方メートル以下ぎりぎりの店舗を作ることで消費者離れを防ごうとしている。